平成27年2月26日 制定
平成30年5月30日一部変更
令和5年3月17日一部変更
第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本音楽作家団体協議会と称する。
英文では、Japan Federation of Authors and Composers Associations(略称FCA)と表示する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区上原三丁目6番12号JASRAC内に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、我が国の音楽作家の健全な活動を推進し、音楽作家団体の協調を図るとともに、音楽の著作物の著作権を保護し、もって音楽文化の普及発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)音楽出版社との著作権契約書の検証・見直し等、音楽作家活動の利益に資するための活動
(2)音楽著作権の保護と発展のための活動
(3)音楽文化の振興に資する活動
(4)音楽、著作権等に関する諸団体との交流・協力
(5)海外の音楽作家団体との交流
(6)前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種 別)
第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 音楽著作物を著作する者で構成する法人その他の団体のうち、この法人の目的に賛同して入会したもの(以下「正会員団体」という。)
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は法人その他の団体
(会員資格の取得)
第6条 会員となるには、入会及び退会に関し理事会が別に定める規程(以下「入退会規程」という。)に定める書式により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
(経費等の負担)
第7条 会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、理事会において別に定める会費を支払わなければならない。
2 既に納入された会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(会員代表者)
第8条 正会員団体は、その団体の役員の中から、会員代表者(その団体を代表して正会員としての権利を行使する者をいう。以下同じ。)1人を定めて、この法人に届け出なければならない。これを変更するときも同様とする。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)会員が解散し、又は団体としての活動を停止したとき。
(3)会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4)会費を2年分以上納入しないとき。
(5)除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、入退会規程に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が、この法人の名誉を毀損し、この法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の決議により除名することができる。
第4章 社員総会
(社員総会)
第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。
3 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3箇月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する
(権 限)
第13条 社員総会の目的とすることができる事項は、次のとおりとする。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)定款の変更
(3)会員の除名
(4)解散及び残余財産の処分
(5)前各号に掲げるもののほか、社員総会で決議し、又は報告するものとして法令又はこの定款で定める事項
(招 集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 社員総会の招集通知は、法令に別段の定めがある場合を除き、社員総会の日より2週間前までに各会員に対して発する 。
(議 長)
第15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から選出する。
(決 議)
第16条 社員総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行なう。
(1)定款の変更
(2)監事の解任
(3)会員の除名
(4)解散
(5)前各号に掲げるもののほか、総正会員数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議すべきものとして法令で定める事項
(書面等による議決権の行使)
第17条 社員総会に出席できない正会員は、書面、電磁的方法又は代理人(この法人の正会員に限る。)によって議決権を行使することができる。
2 前項の規定により書面又は電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する 。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び議長が指名した出席正会員1人が署名し、又は記名押印する 。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 13人以上23人以内
(2)監事 2人以内
2 理事のうち1人を会長、1人を理事長、6人以内を常任理事とする。
3 前項の会長、理事長をもって法人法上の代表理事とする 。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、理事長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない 。
(理事の職務権限)
第21条 会長は、この法人を代表し、この法人を統括する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常任理事は、この法人の業務を分担して執行する 。
(監事の職務権限)
第22条 監事は、次の職務権限を有する。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること
(2)必要があると認めるときに、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況を調査すること
(役員の任期)
第23条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、辞任又は任期の満了後において、第19条第1項各号に定める員数を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する 。
(解 任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(顧 問)
第25条 この法人に、学識経験を有する者及び会員団体に所属する者の中から理事会の承認を得て、顧問を若干名置くことができる。
第6章 理事会
(理事会の設置)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する 。
(権 限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、理事長及び常任理事の選定及び解職
(招 集)
第28条 理事会は、毎年2回以上理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する 。
(議 長)
第29条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決 議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす 。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。出席した代表理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
第7章 会計
(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、社員総会に報告しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配禁止)
第35条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 委員会
(委員会)
第36条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、正会員団体に所属する者の中から、理事会において選任する。
第9章 事務局
(設置等)
第37条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
3 事務局長その他の重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する 。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条 この法人は、社員総会の決議その他の法令で定める事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告
(公 告)
第41条 この法人の公告は、電子公告により行う。
附 則
(最初の事業年度)
第1条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成28年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第2条 この法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 いではく(本名・井出博正) 設立時理事 伊藤幹翁
設立時理事 大谷明裕(本名・大谷彰宏) 設立時理事 岡田冨美子
設立時理事 北澤秀夫 設立時理事 甲賀一宏
設立時理事 小森昭宏 設立時理事 小六禮次郎
設立時理事 さいとう大三(本名・齋藤大三) 設立時理事 露木正登
設立時理事 志賀大介(本名・松木武) 設立時理事 外山和彦
設立時理事 徳久広司(本名・徳久廣司) 設立時理事 直居隆雄
設立時理事 平井丈一朗(本名・平井克明) 設立時理事 袴田宗孝
設立時理事 宮川としを(本名・宮川敏夫) 設立時理事 永田文夫
設立時理事 宮中雲子(本名・宮中ちどり) 設立時理事 仁井谷俊也
設立時理事 四方章人(本名・矢口光明)
設立時代表理事 志賀大介(本名・松木武)
設立時代表理事 いではく(本名・井出博正)
設立時監事 山北由希夫(本名・山北希夫) 設立時監事 佐藤雅子
(設立時社員の名称・住所)
第3条 設立時社員の名称・住所は、次のとおりである。
設立時社員
1 住所 東京都港区六本木3丁目4番7号
名称 公益社団法人日本作曲家協会
代表理事 清原眞
2 住所 東京都新宿区四谷3丁目2番
名称 一般社団法人日本作詩家協会
代表理事 喜多條忠
(法令の準拠)
第4条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人日本音楽作家団体協議会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成27年2月26日
設立時社員 公益社団法人日本作曲家協会
代表理事 清原眞
設立時社員 一般社団法人日本作詩家協会
代表理事 喜多條忠