1.FCAの設立

 日本音楽作家団体協議会(FCA)は、音楽作家の権利擁護や社会的地位の向上のため力を合わせて行動することを目的として、1986年(昭和61年)4月22日に13の音楽作家団体が結集して設立され、2015年(平成27年)4月1日に一般社団法人になりました。
 英文ではJapan Federation of Authors and Composers Association と表示し、略称を「FCA」と言います。

2.FCAの活動

 FCAの定款では、その目的・事業について、「わが国の音楽作家の健全な活動を推進し、音楽作家団体の協調を図るとともに音楽著作権を擁護し、音楽文化の発展に寄与することを目的とし、(1)音楽出版社との著作権契約書の検証・見直し等、音楽作家活動の利益に資するための活動 (2)音楽著作権の保護と発展のための活動 (3)音楽文化の振興に資する活動 (4)音楽、著作権等に関する諸団体との交流・協力 (5)海外の音楽作家団体との交流他、目的を達成するための活動を行うことを定めています。

(1)音楽作家活動の利益に資するための活動については、設立当初より、精力的に取り組んできました。その結果、
1. 音楽出版社との「著作権契約書」の統一化を実現しました。
 作品プロモートの役割を担う音楽出版社との著作権契約について、FCAと音楽出版社協会(MPA)と共同して制作した著作権契約書によって統一するとともに、著作権使用料の配分率、契約期間等について見直しに努めております。
2.放送番組にかかる音楽委嘱契約書を制定しました。
 音楽著作物の創作委嘱については、NHK、JASRAC、FCAの三者で「音楽委嘱契約書」を共同制作いたしました。放送番組に使用するテーマ音楽、背景音楽等の音楽著作物の創作に際して統一したフォームで委嘱契約を行なうよう作成したものです。これらの「ルール」はいずれも長年に渡る「口頭による契約」という業界慣習による弊害が指摘されているものですが、文書で「契約」する姿勢を打ち出すことにより、契約ルールの明確化とともに併せて音楽作家の地位の向上を目指したものです。

(2)音楽著作権の保護と発展のための活動 (3)音楽文化の振興に資する活動 (4)音楽、著作権等に関する諸団体との交流・協力として、現在、次の活動に持続的に取り組んでいます。
1.「Culture First ~はじめに文化ありき~」運動への取り組み
 作品やコンテンツなどの創作物の流通のためには著作権者の権利を縮小すべきだとする風潮を憂い、2008年1月に「Culture First ~はじめに文化ありき~」行動が、日本の文化を担う多くの権利者団体によって提唱されましたが、FCAもその一翼を担って主体的に運動を進めています。
2.私的録音録画補償金問題に関する取り組み
 私的録音録画補償金制度が機能しなくなっている現状を踏まえ、FCAは他の権利者団体と共同して国に対して補償金制度を抜本的に見直すことを求めています。
3.楽譜の無断複製問題に対する取り組み
 FCAは、正会員の日本現代音楽協会(JSCM)、日本作曲家協議会(JFC)、日本童謡協会(ACS)と共に日本楽譜出版協会(JAMP)、日本音楽著作権協会(JASRAC)と「楽譜コピー問題協議会(CARS)を立ち上げ、楽譜の無断コピー禁止を訴えています。

(5)海外の音楽作家団体との交流等の活動として、現在、次の活動に積極的に取り組んでいます。
 CISAC(著作権協会国際連合)の諮問委員会であるCIAM(音楽著作者評議会)からの要請を受け、アジアの音楽作家団体との連携を図るため、FCAは日本の創作者団体の代表として、2016年11月に誕生したAPMA(アジア太平洋音楽創作者連盟)の設立に協力しました。またAPMAの活動に寄与することにより、アジア太平洋地域の著作権制度の充実、アジア地域の著作権団体の能力向上等に貢献してまいります。この他、文化芸術推進フォーラムの一員として、文化芸術の振興のための諸活動に携わり、また、会員団体のおこなう創作の振興・普及のためのコンサート等のサポートを行なっております。